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チェコ共和国の自治体等における親子断絶・親子分離防止対策等について

チェコ共和国

婚姻制度:
チェコ共和国では、共同親権(joint custody)が基本とされ、離婚や別居後も両親が子どもの養育に共同で責任を持つことが推奨されています。裁判所は親が合意に至らない場合でも、共同で親権を持つことが子どもの「最善の利益」になると判断することが多いですが、家庭内の対立や暴力などの特別な事情がある場合には、単独親権が選択されることもあります。

名称:
家庭裁判所および地域の家族支援サービス(Family Support Services)

開始年度:
特定の年は記載されていませんが、家族支援と共同親権の制度は長年にわたって存在しています。

親子断絶防止の仕組み:
チェコの家庭裁判所では、離婚や別居時に親子関係が途絶えないよう、両親が協力して子どもに関わり続けられるよう支援しています。また、「交替居住(alternating residence)」の制度もあり、親が交代で子どもと生活する形で共同育児を行うことが奨励されています。さらに、親が養育計画に同意できない場合には、地域の調停サービスが親子間の面会や親権の調整を行います。

各種サービス内容:
- 家庭裁判所による親権と面会権の調整
- 交替居住を含む共同育児計画の作成
- 必要に応じた調停とカウンセリング

特徴:
チェコでは家庭裁判所が親子関係を維持するための調整を行い、親子断絶を防ぐ取り組みが充実しています。特に親が合意を持って育児に関わることが法的に推奨され、裁判所や地域の調停サービスが子どもの福祉を重視した支援を提供しています。

文化的背景:
チェコでは、家族や親子のつながりが強く重視されており、共同親権を推奨する文化が根付いています。親子の関係を保つための法的なサポート体制が充実しており、離婚や別居後も子どもが両親と良好な関係を築けるような環境が整えられています。

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〒530-0001

大阪市北区梅田1-2-2

大阪駅前第2ビル12階

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